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性能評価のQ&A
スケジュールに関する質問(委員会開催日程、申込~評価書発行まで流れなど)
- 性能評価、性能証明の申請から評価書発行までのスケジュール及び必要な手続きについて教えて下さい。
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審査期間や必要な手続きは各案件毎に異なります。詳細は各業務紹介ページで閲覧可能です。また、ダウンロードのページから各業務の流れについてダウンロード可能です。
性能評価・性能証明等トップページ
性能評価・性能証明等ダウンロード
- 委員会の開催日程を教えて下さい。
- 「委員会日程」のページでご確認いただけます。委員会毎に開催日が異なりますのでご注意下さい。
- 報告の委員会後から評価書が発行されるまでは通常どのくらいの時間がかかりますか。
- 各案件によって手続きなどが異なるため、若干の期間の違いはありますが、平均2週間程度です。
- 申請する前に性能評定課の担当者と申請打ち合わせをしたいのですが、いつまでに行えばよいのですか。
- 少なくとも申請予定の委員会の3週間程度前までには行うようにして下さい。
- 超高層建築物で、耐火性能検証(建築物避難・耐火性能評価委員会による審査)と時刻歴応答解析(建築構造性能評価委員会による審査)は同時に申込ができますか。
- 同時に申し込むことは可能ですが、建築物避難・耐火性能評価委員会の審査において耐火性能検証について設計変更が生じた際に、時刻歴応答解析の審査に影響がでることが想定されるため、耐火性能検証を先に申請することをお勧めします。
申請に関する質問(申請書類の入手方法、申請書の提出方法など)
- 申請書などの申請関係書類の入手方法を教えてください。
- 申請書や申請図書作成要領などの書類は、各性能評価・性能証明業務の紹介ページよりダウンロードする事が可能です。また、性能証明のページからは業務方法書などもダウンロードが可能です。なお、性能評定課にお問い合わせいただければ、郵送させていただく事も可能です。
- 性能評価、性能証明の申請は、誰が行うことができますか。また、申請書に記載する「申請者の氏名」は、誰にすれば良いでしょうか。
- 申請者については、法令上特に規定はありません。一般的には、建築主とされる場合が多いのですが、設計事務所、建設会社等の場合もあります。ただし「建築材料の品質」のように品質管理を審査対象とするものについては、その製造に関わっている方に申請者となっていただくことが原則です。なお、性能評価書等は、申請者宛に発行されますので、ご注意下さい。
- 申請を郵送で行うことはできますか。
- 可能です。送付先は〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F 日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課までお願いします。
- 複数者連名の共同申請は可能ですか。
- 共同申請は可能です。申請書の申込者欄に連名で記載してお申込下さい。
- 審査期間中に、申請者の住所、代表者名が変更となりました。どのような手続きが必要ですか。
- 性能評定課の担当者宛に、住所・代表者名が変更となった旨及び新しい住所・代表者名について、変更届を提出して下さい。申込書などの再提出は不要です。
評価書・審査書に関する質問(有効期限、共同申請、設計変更など)
- 評価書や審査書には有効期限があるのですか。
- 有効期限は設けておりません。なお、性能証明事業においては、有効期間が記載されているものもあります。
- 共同申請した物件で、単独会社の数だけ性能評価書を取得したいのですが、性能評価書を複数部発行することは可能ですか。
- 連名の性能評価書の追加発行は対応いたします。手数料についてはお問い合わせ下さい。
- 共同申請をした性能評価書で、1社だけの大臣認定書を受けることはできますか。
- 評価書の追加発行を行っておりますので、1社のみの大臣認定申請書に連名の性能評価書を添付すれば、1社のみでの大臣認定申請が可能です。
- 性能評価を受け、国土交通大臣の認定取得後に設計変更をしましたが、その場合どのような取扱いになるのですか。
- 特定行政庁や指定確認検査機関とご相談下さい。原則として、性能評価及び大臣認定を再度取得することが必要です。
業務概要に関する質問(業務実績、業務の内容、評価対象など)
- 各委員会における業務実績(評価実績)など、過去の案件について知りたいのですが。
- 建築技術認証証明事業については、業務案内のページに過去の評価案件の一覧とその概要について掲載されています。その他の評価実績については、日本建築総合試験所の機関紙GBRCに評価実績を掲載しています。
- 各委員会の審査対象について教えて下さい。
- 各委員会の審査対象については、「各種委員会のご紹介(開催日程)」のページで一覧表がご確認いただけます。また、業務の詳細については、それぞれの業務を紹介したページをご覧下さい。
- 建築技術認証証明事業とはどのような事業ですか。
- 新しく開発された建築技術の性能を第三者の立場から評価するものであり、設定した認証基準を満たしていることについて建築技術性能認証書を発行する「建築技術性能認証」及びその技術が達成している性能について建築技術性能証明書を発行する「建築技術性能証明」からなっております。
- 建築技術認証証明事業による性能証明を取得した技術は、どのように活用できますか。
- 性能証明は、その技術が達成している性能の内容を、建築基準法令等に規定されている内容との関わりも含めて具体的に第三者として証明するものです。
建築基準法令等において、その技術が達成している性能を試験等によって確かめている場合、その内容が法令等の要求を満たしていると判断することは、建築主事等が行えることですが、性能証明はその判断のための技術的根拠の一つになりうるものと考えます。
手数料に関する質問(手数料額、請求書発行時期、複数社申請の場合の料金など)
- 手数料はいくらですか。
- 各性能評価・性能証明業務の紹介ページまたは「性能評価手数料一覧」または「性能証明手数料一覧」のページでご確認いただけます。なお、性能評価手数料は法定料金となっており、消費税等はかかりません。
- 手数料の請求書は、いつ発行されますか。
- 手数料については、性能評価の場合、申込時委員会で受付「可」となりましたら、性能評価委員会終了後に請求書を送付いたします。所定の期日までに手数料をお振込み下さい。手数料が振り込まれない場合、評価書の発行ができません。ただし、委員会により対応が異なる場合がありますので、詳細は該当業務のページもしくは性能評定課までお問い合わせ下さい。
- 複数社申請の場合の手数料について教えてください。
- 手数料については手数料一覧のページに掲載しておりますのでそちらを閲覧下さい。複数社申請であっても同一の場合や、申請者が増えるごとに手数料が増えるものもあります。
- 審査が長期間となってしまった場合、追加で手数料が発生することはありますか。
- 審議期間が所定の時間を著しく超えてしまった場合、実費追加分を請求させていただく場合があります。
その他・専門的質問
- 現行基準法の構造関係で、大臣認定を取得する必要があるものを教えて下さい。
- 時刻歴応答解析による建築物は大臣認定が必要です。また、法第37条に基づく指定建築材料、施行令第46条及び施行規則第8条の3に基づく木造の壁倍率、施行令第67条に基づく接合部、施行令第68条に基づく高力ボルト接合については、特殊なものや、例示仕様が基準法に規定されていないものである場合に大臣認定が必要です。なお、確認手続きを簡略化するための方法(図書省略)として、施行規則第1条の3に基づき、基礎ぐいの支持力などの構造安全性についても、大臣認定を取得することができますが、これは義務付けられているものではありません
- 特殊な建築材料(免震材料等)を超高層建築物に使用する場合、法第37条の大臣認定はいつまでに取得する必要がありますか。
- 超高層建築物の性能評価が終わるまでに大臣認定を取得していることが原則です。
- 各委員会の構成委員はどのような方が委員となっているのですか。
- 大学の教授などの学識経験者・学位取得者(工学博士など)で構成されています。
- 性能評定課のある事務所までのアクセスについて教えてください。
- 大阪市営地下鉄谷町四丁目駅の3、4番出口より徒歩5分程度の場所です。
(大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル5F)
詳細な場所は案内地図をご覧下さい。なお、防耐火構造、防火材料、飛び火の性能評価は池田事業所で行なっております。詳細な場所は案内地図をご覧下さい。
- 建築技術認証証明事業で証明された技術の技術報告書がほしいのですが。
- 配布を希望される場合は、機関誌「GBRC」ならびに当法人のホームページに掲載している「建築技術性能証明評価シート」の担当者に、直接、配布申込書を提出していただくことにしています。なお、審査機関(行政、確認検査機関、構造計算適合性判定機関等)の方が、配布を希望される場合は、当法人に配布申込書を提出していただければ、配布いたします。
- 委員会などで独自に作成している指針や評価方針などがあれば教えてください。
- 委員会によっては独自の評価方針を設けているものもありますので、ご入用の場合、適宜担当者までご連絡ください。
建築構造安全性能評価のQ&A
建築防災計画評定のQ&A
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