指定建築材料性能評価のQ&A
スケジュールに関する質問(委員会開催日程、申請~評価書発行まで流れなど)
- 法第37条に該当する指定建築材料の性能評価を申請する際に必要となる実地確認について教えて下さい。
- 法第37条に該当する指定建築材料の性能評価を申請する際に必要となる実地確認については、平成27年国土交通省告示第1164号で規定されており、全ての指定建築材料が対象となります。本告示では、「工場等における製品の品質検査」と「製造、検査(製品の品質検査を除く)及び品質管理」に対して、評価員による実地確認を実施することが求められていますが、実地確認を省略できる条件も定められています。詳細については、担当者へお問合せ下さい。なお、法第37条に該当する指定建築材料のうち、コンクリートについては、GBRC最新情報-材料(コンクリート)- Vol.09をご覧ください。