防耐火構造、防火材料のQ&A
事務的内容に関する質問
防耐火構造、防火材料共通
- 大臣認定を取得するまでのスケジュールを教えてください。
- 大臣認定書は「性能評価試験」、「性能評価委員会」、「大臣申請」を経て交付されます。まずはお客様の認定を取得したい申請内容の中から、防耐火性能上最も不利な仕様を試験体に選定した後、性能評価試験を実施します。なお、性能評価試験日については試験体の選定が確定した後に調整いたします。
性能評価試験に合格後、試験日の翌月に開催される性能評価委員会にて申請内容の詳細審議を行います。性能評価委員会で承認された後、性能評価書を発行し、その性能評価書を添付して大臣認定申請を行います。
2023年11月現在、大臣認定書は試験実施後、約4~5ヶ月で交付されています。
大臣認定取得までの流れはこちらをご参考ください。
- 大臣認定を取得するのに必要な費用はどれぐらいですか?
- 大臣認定取得には、性能評価手数料と試験体製作費用が必要です。1件当たりの性能評価手数料については性能評価手数料一覧をご確認ください。
また、試験体製作費用は、別途見積もりとなります。
(例1:一般的な外壁の場合、試験体製作費用(2体)は100~150万円程度です)
(例2:防火材料の場合、試験体製作費用は10万円程度です)
- 費用の支払時期はいつですか?
- 請求書は性能評価申請の受付後にお送りしますので、原則、試験体の製作に着手する前にお支払いください。
- 新たな試験を要しない性能評価とは何ですか?
- 既認定の仕様に対して防耐火性能上安全側である仕様を追加する場合は改めて試験を行わず、書類のみの審査にて行う性能評価です。
防耐火構造
- 試験の予約をするにはどうすればいいですか。
- お客様の申請内容に基づき、試験体仕様が確定でき次第、試験日を予約します。
まずは、評価図書と試験体図の案及び仮申請書を作成の上ご相談ください。ホームページに作成要領と記載例を掲載しております(ダウンロード)。
- 性能評価申請に必要な書類はいつまでに提出すればいいですか?
-
- 試験日の12週間前までに、①評価図書、②試験体図を、8週間前までに③施工手順書、④チェックリスト・入手経路表をご提出ください。
- 試験日の6週間前までに、⑤性能評価申請書、⑦試験・試験体製作依頼書をご提出ください。申請内容によって必要部数が異なりますので、担当者にお問い合わせください。
- 試験はどこで実施するのですか?
- 当法人の耐火構造試験室又は防耐火構造・材料試験室で実施します。
- 試験体製作は誰が行うのですか?
- 原則として、当法人の管理のもとで、当法人が指定する試験体製作会社が行います。
- 試験体の材料は誰が手配するのですか?
- 原則として、市場流通品は試験体製作会社が手配致します。自社製品などの特殊な材料につきましては、お客様に手配をお願いする場合がございます。
- 試験体製作時には、立会いは必要ですか?同様に試験実施時にも立会いは必要ですか?
- 試験体製作時および試験実施時には、お客様による立会いが必要となります。
防火材料
- 試験の予約をするにはどうすればいいですか。
- お客様の申請内容に基づき、試験体仕様が確定でき次第、試験体製作日を決定いたします。製作した試験体の養生が完了した後、随時試験を実施しています。
まずは、評価図書案を作成の上ご相談ください。ホームページに作成要領と記載例を掲載しております(ダウンロード)。
- 性能評価に必要な書類はいつまでに提出すればいいですか?
- 提出期限はありませんが、書類作成後に試験体製作などの段取りとなります。
必要書類が揃わなければ次の工程に進むことができませんので、ご注意ください。
- 試験はどこで実施するのですか?
- 当法人防耐火構造・材料試験室で実施します。
- 試験体製作は誰が行うのですか?
- 当法人の管理のもとで当法人が指定する試験体製作会社またはお客様が製作します。
- 試験体の材料は誰が手配するのですか?
- 原則として、お客様に手配をお願いしています。なお、標準基材(せっこうボード、亜鉛めっき鋼板)をご使用になられる場合は、当法人が手配いたします。
- 試験体製作時には立会いは必要ですか?同様に試験実施時にも立会いは必要ですか?
- 試験体製作時には立会いが必要です。試験実施時には立会いは不要です。
- ガス有害性試験不要材料とはなんですか?
- 平成28年6月1日に制定された国土交通省告示第785号に定められた条件に適合する材料のことを示します。
防火材料の大臣認定を取得するための性能評価の実施にあたり、当該告示に適合する仕様の場合はガス有害性試験の実施が不要となり、適合しない場合はガス有害性試験の実施が必要となります。
性能評価手数料は、前者の場合が43万円、後者の場合が65万円です(非課税)。
技術的内容に関する質問
防耐火構造
- たくさんの仕様を認定に含むためにはどうすれば良いでしょうか?
- 防耐火性能上最も不利な仕様を試験体仕様とし、試験体仕様より防耐火性能が有利と判断できる仕様を含むことが可能です。
具体の試験体選定基準についてはこちらをご確認ください。
- 防耐火性能上最も不利な仕様はどのように判断すれば良いですか。
- 申請内容の中から、燃えにくさ,熱の通しにくさ等を総合的に判断し決定します。詳しくは、担当者にお問い合わせください。
- 大臣認定を取得するための性能評価試験体数は何体必要でしょうか。また、試験体数を省略する方法はあるのでしょうか。
- 性能評価試験は2体実施する必要があります。また、耐火構造と準耐火構造の壁及び床については、追加試験が必要となりますが、下記仕様に該当する場合は試験を省略することが可能です。
<準耐火構造,耐火構造の壁及び床の場合>
- 対称断面であれば、追加試験省略が可能です。
<準耐火構造の壁の場合>
下記の仕様の場合、追加試験省略が可能です。
- 準耐火構造45分仕様 屋内側被覆がせっこうボード9.5mm+12.5mmの2枚張
- 準耐火構造60分仕様 屋内側被覆がせっこうボード12.5mm+12.5mmの2枚張 上記の他にも、申請内容によっては追加試験が必要な場合もございますので、詳しくは担当者にお問合せください。
- 省エネ基準に適合させるため、有機系断熱材を用いた大臣認定取得を検討していま す。断熱材の厚さに範囲を設けるためにはどうすれば良いですか。
- 申請内容に含める最大,最小厚さそれぞれの性能評価を行うことで、厚さに範囲を設けることが出来ます。 ただし、木製防火構造で外装材が不燃性面材、内装材がせっこうボードの場合であれば一つの試験で厚さに範囲を設けることが出来ます。 詳しい情報は当法人が発行しているメールマガジン(Vol.18)をご確認ください。
- 耐火金庫の耐火試験(JIS S 1037)は実施していますか。
- 試験設備が耐火金庫の試験方法に未対応のため、申し訳ございませんが実施しておりません。
防火材料
- 塗料等の大臣認定を取得したいのですが、どのように進めればよいですか?
- 塗料等単体ではなく、基材(せっこうボード、金属板など)とセットで大臣認定の取得が必要です。塗料等が同じであっても、下地の種類が異なれば、それぞれ別々の大臣認定となります。
まずは評価図書案を作成の上ご相談ください。その際、塗料の詳細(厚さ、質量、組成等)を明記してください。ホームページに評価図書の作成要領と記載例を掲載しております(ダウンロード)。
- 吹付け断熱材(ウレタン)の性能評価(大臣認定)を取得したいのですが、どのように進めればよいですか?
- 上記と同様、下地(せっこうボード、金属板など)とセットで大臣認定の取得が必要です。吹付け断熱材が同じであっても、基材の種類が異なれば、それぞれ別々の大臣認定となります。
まずは評価図書案を作成の上ご相談ください。その際、吹付け断熱材の詳細(厚さ、質量、密度、組成等)を明記してください。ホームページに評価図書の作成要領と記載例を掲載しております(ダウンロード)。
- セメント板の表面に塗装を施した申請内容で不燃材料の性能評価を取得したいです。塗装には複数のバリエーションがありますが、どの塗装で試験を実施すればよいか教えてください。
- 防火上最も不利となる仕様で試験を実施します。
当法人で選定を行いますので、塗装仕様の詳細(質量、組成)を評価図書に明記の上、ご相談ください。
- 塗装鋼板で大臣認定を取得したいです。鋼板に複数のバリエーションを含みたいですが、試験体仕様はどのように選定すればよいですか?
- 防火性能上最も不利となる仕様で試験を実施します。
当法人で選定を行いますので、評価図書の案に、鋼板のバリエーションを明記した上でご相談ください。一般的には、最も厚さが薄く、かつ、質量の軽い仕様を試験体に選定します。詳しくは担当者へご相談ください。