任意判定の実施
建築基準法に基づく構造計算適合性判定が不要な建築物についても、建築主事、指定確認検査機関、建築主等の求めに応じ、建築基準法に基づく構造計算適合性判定と同様の判定を実施します。
実施方法については、個別に御依頼者様と調整させていただきます。
消費税増税に関する対応について
結果通知日の時期によって適用される税率が異なりますのでご注意ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
消費税増税に関する対応について
業務規程
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1 | 任意判定業務規程 |
約款
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2 | 任意判定業務約款 |
様式
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1 | 連絡票〔兼 判定申込票〕 | ||
2 | 図書準備リスト | ||
3 | 判定申込書(任判2号様式) | ||
4 | 委任状(任意判定) | ||
5 | 判定の求めの取り下げ届(7号様式) |