指定建築材料の性能評価
建築基準法第37条では、指定建築材料が定められています。
また、平成12年建設省告示第1446号では、指定建築材料の一覧とその技術的基準が示されています。
当法人が行う指定建築材料の性能評価は、平成12年建設省告示第1446号の技術的基準に適合するか否かを性能評価委員会で審査します。
お知らせ
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
指定建築材料のすべてを対象としています。
詳細はこちらコンクリートの場合のフローは、下記のとおりです。
コンクリートの場合
標準的なフローです。
手数料
手数料は、1申請につき33万円(消費税等は非課税)です。
申請書(ダウンロード)
1 | 性能評価申請書(コンクリート) | |
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2 | 性能評価申請書記入例(コンクリート) | |
3 | 指定建築材料(コンクリート)性能評価申請要領 | |
4 | 建築材料の品質性能評価業務方法書 | |
5 | 建築材料の品質性能評価業務方法書(細則) | |
6 | 性能評価業務規程※ | |
7 | 性能評価業務約款 |
業務規程中の指定区分については、改正前の条項に相当する改正後の条項に読み替えて運用して差し支えない旨の事務連絡がなされております。
コンクリート以外の指定建築材料については、別途お問合せ下さい。