指定建築材料の性能評価
建築基準法第37条では、指定建築材料が定められています。
また、平成12年建設省告示第1446号では、指定建築材料の一覧とその技術的基準が示されています。
当法人が行う指定建築材料の性能評価は、平成12年建設省告示第1446号の技術的基準に適合するか否かを性能評価委員会で審査します。
お知らせ
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
指定建築材料のすべてを対象としています。
詳細はこちらコンクリートの場合のフローは、下記のとおりです。
コンクリートの場合
標準的なフローです。
手数料(コンクリートの場合)
コンクリートの場合、手数料は、1申請につき66万円(消費税等は非課税)です。
申請書(ダウンロード)
1 | 性能評価申請書(コンクリート) | |
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2 | 性能評価申請書記入例(コンクリート) | |
3 | 指定建築材料(コンクリート)性能評価申請要領 | |
4 | 建築材料の品質性能評価業務方法書 | |
5 | 建築材料の品質性能評価業務方法書(細則) | |
6 | 性能評価業務規程 | |
7 | 性能評価業務約款 |
コンクリート以外の指定建築材料については、別途お問合せ下さい。