構造計算適合性判定のQ&A
- 業務区域内であれば、すべての建築物を判定してもらえますか。
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都道府県により、判定できる建築物に違いがあります。
→ 都道府県ごとの、判定可能な建築物はこちらをご覧ください。なお、当法人に建築確認申請を行う建築物は、判定を引き受けることができません。
- 事前審査のメリットを教えて下さい。
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建築確認申請の事前審査と、適合判定の事前審査を並行的に進めることで、申請図書の完成度を高め、本申請受付から適合判定通知書交付までの期間を短縮することができます。
また、事前審査の申請図書は、PDF又はDocuWorksデータにより提出していただくことができます。
- 判定にかかる日数はどれくらいですか。
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本申請の受付後、図書の補正や追加説明書の提出に要する日数を除き、14日以内に判定の結果を通知することになっています。合理的な理由がある場合には、35日の範囲内でこの期間を延長することがあります。
実際に判定にかかる日数は、適判機関の質疑に対して、申請者(設計者)が、図書の補正、追加説明書の提出に要する日数に左右されます。
事前審査の受付から、本申請を経て適合判定通知書を交付するまでの日数は現在、平均4週間程度(土日を含む値)となっています。このうち、受付から質疑までが約4日、設計者の対応日数が約3週間(本申請の準備期間を含みます)、本申請受付後の処理日数が約2日です。
- 計画中の案件について事前相談を行うことはできますか。
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設計のどの段階でも、相談に応じます。
面談/メール/電話など、相談の内容に適した方法で対応しますのでお問い合わせ下さい。
事前相談(テクニカルサポート)についてはこちらをご覧下さい。
- 適合判定通知書の受け取り方法を教えて下さい。
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窓口でお渡しするか、代理者あてに郵送(送料は当法人で負担)します。
※事前に手数料の入金をお願いします。
- 適合判定通知書(写し)や申請図書(副)を直接、確認検査機関に送ってもらうことができますか。
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確認申請先と建築主のご了解があれば、直接送付することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 任意判定はどのような場合に利用できますか。
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建築関連法令に基づく各種の認定手続きを行う場合などに、建築確認の一環としての構造計算適合性判定が不要とされている場合があります。このような場合に任意の構造計算適合性判定(任意判定)をご利用いただくことで、判定の結果を建築主事等の審査の参考としていただくことができます。その外にも、お引き受け可能なケースがありますので、お問い合わせ下さい。
申込書はこちらから。
≪任意判定の利用例≫
・耐震改修促進法やバリアフリー法、長期優良住宅法、低炭素法等の認定申請に係る建築物
・仮使用認定申請を行う建築物の部分、仮設の建築許可申請を行う仮設建築物
・完了検査後の追加説明を行う建築物
・道路の付帯施設等で、建築基準法の建築物とみなされないが、構造的に建築物と同様の構造物