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一般財団法人 日本建築総合試験所

Q&A ・ お問い合わせ

JIS製品認証のQ&A

変更(技術的でないもの)手続きに関する質問

JIS認証の申請は行いましたが、まだ認証書の発行を受けていない会社です。申請に際して提出した書類の内容に変更(技術的でないもの)が生じました。この場合手続きは必要となりますか?
認証申請受理から認証書交付までに申請内容の変更が生じた場合には、変更の内容を「認証申請内容変更届」(様式)を用いて事前に手続きをしていただくことが必要です。なお、変更の内容による提出資料は次のとおりです。

(1) 代表者変更の場合の提出書類

  1. 認証申請内容変更届(記入見本はこちら
  2. 認証申請書
  3. 他法令適合性等誓約書
  4. 社内規格(変更がある場合のみ)
  5. 履歴事項全部証明書の原本

(2) 品質管理責任者変更の場合の提出書類

  1. 認証申請内容変更届(記入見本はこちら
  2. 新しい品質管理責任者の経歴書
  3. 品質管理責任者の資格要件を満足していることを証明する資料
    (品質管理責任者セミナー修了証又は必要な単位取得証明書のコピー)
  4. 社内規格(変更されたページ)

(3) 申請者の名称、登録所在地、工場名、申請又は工場の住居表示の変更

ただし、工場移転は除く(記入見本はこちら

  1. 認証申請内容変更届
  2. 履歴事項全部証明書の原本
  3. 社内規格(変更するページ)
認証書の交付を受けた会社ですが、認証の内容に変更(技術的でないもの)が生じました。この場合手続きは必要となりますか?
認証書の受理後に認証内容の変更が生じた場合には、「製品認証範囲変更届」(様式)又は、「申請書・添付書類変更届」(様式)と以下の書類により事前に変更の届け出を行うことが必要です。
一般的事項の変更に必要な提出書類は、次のとおりです。

【事前に届け出が必要な変更】

(1) 認証取得者の名称*1、工場名、工場の登録地番*2の変更

  1. 製品認証範囲変更届(記入見本はこちら
  2.   
  3. 認証書(別紙を含む)
  4.   
  5. 変更内容が確認できるエビデンス
    (株主総会議事録、品質管理委員会議事録、社名変更のお知らせなど)
  6.   
  7. 社内規格に変更がある場合は変更したページ(1部)

*1:商号変更、組織変更等に限り、事業承継を除く。登記完了後に履歴事項全部証明書(原本)の提出をお願いします。
*2:工場移転を除く。

(2) 品質管理責任者の変更

GJ-CASから届出願います。なお、同システムへの申し込みが完了していない場合は、当センターまでお問い合わせください。

【登記完了後に届け出が必要な変更】

(1)代表者の変更

      
  1. 製品認証範囲変更届*記入見本はこちら
  2.   
  3. 履歴事項全部証明書(原本)
  4.   
  5. 社内規格に変更がある場合は変更したページ(1部)

*:変更日には、履歴事項全部証明書に記載された「就任」の期日を記載願います。

(2) 認証取得者の登録所在地(移転)又は所在地表示の変更*

      
  1. 製品認証範囲変更届(記入見本はこちら
  2.   
  3. 認証書(別紙を含む)
  4.   
  5. 履歴事項全部証明書(原本)
  6.   
  7. 社内規格に変更がある場合は変更したページ(1部)

*:変更日には、履歴事項全部証明書に記載された「移転」又は「変更」の期日を記載願います。

認証の有効期限に関する質問

製品購入者より、認証が有効であることの説明を求められています。どのような説明方法がありますか?
「認証が有効であること」の説明には、以下の方法が考えられます。

<活用する文書>

  • 申請受理通知書(申請書受理日を明記)
  • 評価判定結果通知書(申請の基点日及び次回申請書の受理期限を明記)

<説明方法(例)>

  • 直近の定期審査における「申請受理通知書」を提示し、記載されている申請書受理日から、法令等で定める3年が経過していないことを説明する。
  • 必要に応じて「評価判定結果通知書」を提示し、審査が完了していること、及び次回申請書の受理期限を説明する。
    また、上記説明方法に加えて「認証書の原紙」の提示や、日本産業標準調査会(JISC)の「認証取得者一覧」及び当法人ホームページ「登録リスト」の確認などを組み合わせてご説明ください。必要な場合、購入者から直接当センターまでお問い合わせいただいても結構です。

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GJ-CAS(クラウド申請システム)に関する質問

1.GBRCのホームページから、GJ-CASの専用サイトへ入るには、どのページを見ればいいですか?
1.認証取得工場様以外の方からのアクセスを制限するために、GBRCのホームページには、GJ-CAS専用サイトのアドレスは掲載しておりません。認証取得工場様に送付したメール本文をご確認頂くか、または当センターまでご連絡下さい。
2.これから新規で認証を受けようとしている工場ですが、GJ-CASは利用できますか?
2.新規の場合であっても利用は可能です。まずは、当センターまでご連絡下さい。
3.認証取得工場ですが、これからGJ-CASを利用するには、どうしたらいいですか?
3.利用を開始するには「利用申込書」のご提出が必要です。認証取得工場様にはGJ-CAS運用開始時にメール(またはfax)にてご案内しております。ご不明な場合は、お手数ですが当センターまでご連絡下さい。
なお、利用申込を頂いたあとには、ご登録頂いたメールアドレスに「パスワード設定」に関するメールが送信されます。詳細はメール本文を参照下さい。
4.認証取得工場ですが、GJ-CASへの移行の期限はありますか?
4.遅くとも次回定期審査の申請受理期限の「5か月前まで」に利用申込みをお願いします。
5.定期認証維持審査の申請書類を書面で提出しました。この場合、GJ-CASの利用申込書をいつ送付したらいいですか?
5.書面による申請書類提出済み(仮申請含む)や審査中の申込みにおいては、GJ-CASへの切り替えが出来ないため、評価判定委員会を経て判定結果通知書がお手元に届いたのちにご提出下さい。
6.不正アクセスにより、GJ-CASのパスワードが流出することはないのでしょうか?
6.不正アクセスに対応するため、GJ-CASの内部に保存されたパスワードや登録データは暗号化しています。万が一、外部から侵入されても、意味のない複雑な文字列の組み合わせしか読み取ることができません。
なお、パスワードの厳重な管理を認証取得工場様にお願いします。
また、Google Chrome等のブラウザには「パスワードの保存」機能があり、これは便利ですがセキュリティ上は好ましくないと考えます。
7.GJ-CASは、添付ファイルのウイルス対策をしているのでしょうか?
7.GJ-CAS内にファイルをアップロードされる場合に、ウイルスチェックを実行する設定になっております。万が一ウィルスに感染したファイルをアップロードされても、他工場のファイルがウイルス感染するようなことはありません。
なお、皆様には添付しようとするファイルのウイルスチェックを実行したあとに、アップロードして頂ければ、さらに安全かと考えます。
8.GJ-CASで申請・届出をするようになれば、工場側で社内規格を維持する必要はないのでしょうか?
8.社内規格を構築し、維持(見直し)することは、法令等による要求事項であり、必要不可欠なものです。これまで通り、定期的な見直し等で社内規格を最新の状態に維持して頂きますようお願いします。
なお、GJ-CASへ入力した情報は、社内規格の主要な部分を登録しているものとご理解下さい。
9.GJ-CASへの入力は、社内規格がWord、一太郎等特定のソフトで作成されていることが条件となりますか?
9.GJ-CASへは社内規格の内容をコピー&ペーストすることで入力可能です。したがって、コピー&ペーストが可能なファイルであれば、ワープロソフト(Wordや一太郎等)でも、表計算ソフト(エクセル等)でも、PDF形式でも構いません。また、コピー&ペーストができない形式の社内規格(例えば、手書きのもの)の場合は、内容を直接打ち込むことで入力は可能です。もしコピー&ペーストの可否が判らないファイルがあるようでしたら、当センターまでお問い合わせ下さい。
10.定期審査の申請をしようと思いますが、業務多忙のためGJ-CAS入力に時間が取れそうにありません。何か良い方法がありませんか?
10.入力のための時間が取れない方や、パソコンの操作に不安がある方のために、入力支援サービス(有料)を提供しております。詳しくはこちらをご参照下さい。なお、2022年3月末までに定期審査申請の期限を迎える工場様におかれましては、従来通り書面による申請も可能です。書面での申請もご検討下さい(2022年4月以降に申請期限を迎える定期審査は、原則としてGJ-CASによる申請のみとなります)。
11.GJ-CASの利用を開始した工場ですが、2022年7月に定期審査の申請期限を迎える場合、GJ-CASへの入力は、いつまでに済ませなければなりませんか?
11.申請期限の2か月前(このご質問の場合は5月)までに入力を済ませ、仮申請して下さい。その後当センターにて入力内容を確認し、必要な場合は入力内容の修正等をお願いします。工場様は必要な修正等を行った後、申請期限までに本申請を行って下さい。
12.GJ-CASで申請を行った工場ですが、品質管理体制の変更が生じる予定です。変更手続はどのようにすればよいでしょうか?
12.GJ-CASで申請をいただいている工場様も、変更届につきましては従来通り規定の様式を用いて書面で提出して下さい。なお、「申請書・添付書類変更届」、及び「技術的生産条件等の事前変更届」につきましては、GJ-CAS内で処理出来るよう改良中です。運用できる状況になりましたら、全ての工場様にご通知申し上げます。
13.GJ-CASの利用を開始し、今後申請を行う予定の工場ですが、今からでも入力支援サービスを利用することはできますか?
13.利用可能ですので、入力支援サービス利用申込書をご送付下さい。なお、新規の認証申請の場合は工場審査ご希望月の5か月前までに、定期審査の場合は申請期限の5か月前までにお申し込み下さい。
14.入力支援サービスを申し込みたいが、社内規格データを保存したUSBメモリをいつ送付すればよいでしょうか?
14.USBメモリ、CD、紙媒体等でご提供いただく場合は、入力支援サービス利用申込書の提出(郵送)時に同封して下さい。
また、サービスお申し込み後において、USBメモリ等の媒体を介さずにGJ-CASのストレージに社内規格を直接保存することもできます。
いずれも詳細は「入力支援サービス申込要領」をご覧ください。


お問い合わせ先

製品認証センター
認証部 お問い合わせ

登録課 審査課

〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル6Fmap
Tel.06-6966-5032 Fax06-4790-8631

審査課(東京)

〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-8 西新橋一丁目川手ビル4Fmap
Tel.03-3580-0866 Fax03-3580-0868
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