認証審査に当たる審査員の資格基準
認証審査に当たる審査員の資格基準は、次のとおりです。
認証審査に当たる審査員は、当センターが行う認証業務の対象となる製品に係る供給、設計又はコンサルタントサービス業務に携わっていない者で、かつ、公平性に対するリスクがない、若しくはリスクを排除又は最小化できる者であり、以下の基準を満たし、管理システム審査員及び/又は技術審査員としての力量を有していると評価を受けた者であること
管理システム審査員
- 当センターが実施する初期研修(ISO9001、ISO/IEC17065及びISO/IEC17025に関する事項を含む)を修了していること
- 標準化及び品質管理に関する9日間以上の講習会を修了していること(昭和24年制定工業標準化法に基づく、標準化と品質管理に関する3日間の講習会、又は登録認証機関協議会が定める、品質管理責任者養成のための講習会基準を満たした短期コースの修了者を含む)
- 認証の対象となる製品JISの工場審査に関する研修を修了していること
- 工場審査に係る業務又はこれに類似する業務に関して1年以上の実務経験があること
技術審査員
- 当センターが実施する初期研修(ISO/IEC17025に関する事項を含む)を修了していること
- 認証の対象となる製品JISの製品試験に関する研修を修了していること
- 製品試験に係る業務又はこれに類似する業務に関して1年以上の実務経験があること