JISマーク表示制度による「製品認証業務」
製品認証センターは、産業標準化法に基づき国に登録された認証機関として、JISマーク表示制度に係る認証業務を行っています。建設分野における試験・研究で培った技術を活かし、経験豊富な審査員の適確で迅速な審査に基づく製品認証業務を提供します。
お知らせ
- 2024年9月18日付けで、認証事業者のJIS認証を取り消しました(詳細はこちら)
- 「レディーミクストコンクリート」認証基準書(PO-04)を改訂しました
- 「プレキャストコンクリート製品」認証基準書(PO-05)を改訂しました
- 製品認証手数料等料金説明書(PO-02)を改訂しました
- 「JIS製品」認証基準書(PO-06)を改訂しました
製品認証業務範囲及び業務区域
当法人が行う製品認証業務の範囲は下記のとおりです。なお、認証業務の範囲に認証を希望する規格がない場合は、別途お問い合わせ下さい。
- 日本産業規格の区分「A(土木及び建築)」に分類される鉱工業品のうち土木機械等を除く
- 日本産業規格の区分「R(窯業)」に分類される鉱工業品のうちガラス及び建設用材料等に限る
- 日本産業規格の区分「S(日用品)」に分類される鉱工業品のうち家具に限る
製品認証手続きの手順
ダウンロード
製品認証業務・手数料等
説明書 | 1 | |
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製品認証基準書 | 2 | |
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手数料等 | 5 | |
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認証予約書
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申請書類
1)初回審査
【GJ-CAS(クラウド申請システム)を利用する場合】
当センターまでご連絡ください。(登録課、TEL:06-6966-5032)
【書面による場合】
認証申請書添付書類※ | 1 | |
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外部試験機関評価 チェックリスト |
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認証取得前の変更届 | 5 |
初回審査の申請において、レディーミクストコンクリート、プレキャストコンクリート製品以外の製品を申請される場合は、プレキャストコンクリート製品を例にして作成して下さい。
2)定期審査
定期審査の申請用書類は、GJ-CASサイトもしくはこちらからダウンロードして下さい。
変更届
GJ-CAS申請をされ、判定結果通知を受けたことがある認証工場様については、下記1~3にかかる変更はGJ-CASから届け出して下さい。
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その他
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