確認検査業務、構造計算適合性判定業務等の「申請様式の見直し」について
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和3年1月1日施行)」 により、以下の業務の押印を求める手続きの見直しが行われます。これにより、ご提出いただく申請様式と添付図書への押印が不要となります。(一部の書類を除きます。)
●確認検査業務
●住宅性能評価業務
●構造計算適合性判定業務
●省エネ適合性判定業務
上記の省令により法定様式が改定されますが、しばらくは、従来の様式をご使用いただいても差し支えございません。
なお、詳細につきましては、お問合せください。