適合証明業務【フラット35】
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した「長期固定金利の住宅ローン」です。
【フラット35】をご利用いただくには、同機構の技術基準に適合することを証明する「適合証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは住宅金融支援機構のHPをご覧ください。詳細はこちら
主な対象建築物
- 延べ面積が300㎡を超える住宅
- 高さが31mを超える住宅
- 構造安全性能等で大臣認定を受けた住宅
- 防災計画評定を受けた住宅
手数料
1 | 料金規程 |
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申請書等
1 | 物件検査手続き |
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その他
2 | 業務規程 | |
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3 | 業務約款 |
新築住宅の適合証明業務の申請書類等は下記を利用してお申し込みください。(部数:2)
適合証明【フラット35】対象住宅
対象とする住宅
- 高さが31mを超える住宅
- 延べ面積が300㎡を超える住宅
- 近畿建築行政会議構造等審査取扱い要領で定める、技術評定を受けた住宅
- 大阪府内建築行政連絡協議会が定める、高層建築物等に係る建築防災計画評定を受けた住宅
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第128条の6に規定する「区画避難安全検証法」、第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計された住宅
- 令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」により設計された住宅
- 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第21条第1項「建築物の主要構造部について当該建築物の通常火災終了時間に基づき設計する方法」により設計された住宅
- 法第27条第1項「特殊建築物の主要構造部について当該建築物の特定避難時間に基づき設計する方法」により設計された住宅
- 令第112条第3項に規定する「通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさない2以上の建築物の部分の構造」により設計された住宅
- 令第82条の5に規定する「限界耐力計算」により設計された住宅
- 令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年建設省告示第2009号、平成14年国土交通省告示(以下「国交告」という。)第463号、平成14年国交告第464号及び平成14年国交告第666号に限る。)に従った構造の住宅
- 府県、市町村及び住宅供給公社等で計画された公的住宅
建築物の高さは、建築基準法施行令第2条第1項第六号に規定する高さによる。