木造軸組及び枠組壁工法耐力壁の評価
木造軸組耐力壁については施行令第46条第4項表1にその倍率に応じた仕様が示されています。
これ以外の構造の壁については壁倍率についての大臣認定が必要です。また枠組壁工法を用いる場合の壁及び床の構造については平成13年国土交通省告示1541号に示された構造方法または国土交通大臣が認定した構造方法を用いることになっています。
当法人では国土交通大臣認定に係わる、木造軸組耐力壁の壁倍率及び枠組工法耐力壁について性能評価を行います。
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
※1 性能評価に必要な、材料試験、耐久性試験は受付委員会までに実施してください。 ※2 複雑な仕様や特殊な材料を用いた仕様は、当法人で予備面内せん断試験を実施してください。
試験については当法人・構造試験室にお問合せ下さい。
手数料
手数料は、1申請につき142万円(非課税)です。
申請書等(ダウンロード)
1 | 性能評価申請書 | ||
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2 | 申請書記入例 | ||
3 | 性能評価に係る試験・試験体製作依頼書 | ||
4 | 性能評価に係る試験・試験体製作依頼書(記入例) | ||
5 | 業務方法書 | 軸組 | |
6 | 枠組 | ||
7 | 性能評価申請要領(軸組・枠組共通) | ||
8 | 性能評価業務規程※ | ||
9 | 性能評価業務約款 |
業務規程中の指定区分については、改正前の条項に相当する改正後の条項に読み替えて運用して差し支えない旨の事務連絡がなされております。