軽微な設計変更の取扱い
平成19年8月21日
既に性能評価(時刻歴応答解析建築物等)を受けた構造方法等の軽微な変更の取扱い
構造方法等の軽微な変更は、当面の間、次に掲げるものとし、今後の運用状況を踏まえて追加又は変更いたします。
次に掲げる構造方法の軽微な変更に該当する場合であっても、適用する建築物によっては、必ずしも当該軽微な変更に該当しない場合も想定されるため、評価員から構成される委員会の意見を踏まえ、国土交通省建築指導課と調整を図ります。
<軽微な変更>
当該変更により建築物の応答性状に与える影響が小さい(変更に伴い主構造部材に変更が生じない)設計変更であり、以下の項目に該当するもの。
- 床、間柱(水平力を負担しないものに限る)、小梁、非耐力壁、外装材その他これらに類する非構造部材に係る変更で、当該変更によって固定荷重が大幅に変更しないもの
- 屋上工作物、塔屋等に係る変更で、当該変更によって固定荷重が大幅に変更しないもの
- 建築物の室及び設備機器等の配置変更で、当該変更によって固定荷重が大幅に変更しないもの
- 建築物の部分的な用途変更で、当該変更によって積載荷重が大幅に変更しないもの
- 若干の柱、大ばり、耐震壁、ブレース、基礎、杭、制震部材及び免震材料等の変更で、明らかに安全側となる変更
- 若干の地下壁・基礎梁・基礎スラブの変更で、明らかに安全側となる変更
- 施工計画又は現況地盤のばらつきに伴う明らかに安全側となる変更で、当該変更により建築物の応答性状に与える影響が小さいもの
- 構造図の記号の変更、構造性能に影響のない特記仕様書の変更
以上