ホルムアルデヒド発散建築材料の評価
建築基準法では、建材のホルムアルデヒドの発散量に応じて、その使用を制限しています。
ホルムアルデヒド発散建材は、その発散量により4種類に区分されており、原則としてJISまたはJASに適合する製品以外は、国土交通大臣による認定が必要となります。
当法人では、大臣認定のための性能評価を行っております。
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
令第20条の7第二項から第四項の規定による認定に係る性能評価を行います。
標準的なフロー
性能評価のための試験は、当法人材料試験室で実施することを原則としております
手数料
手数料は、1申請につき41万円(消費税等は非課税)です。
申請書等(ダウンロード)
1 | 性能評価申請書 | |
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2 | 性能評価申請書記入例 | |
3 | ホルムアルデヒド発散建築材料性能評価申請要領 | |
4 | ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務方法書 | |
5 | 性能評価業務規程※ | |
6 | 性能評価業務約款 |
業務規程中の指定区分については、改正前の条項に相当する改正後の条項に読み替えて運用して差し支えない旨の事務連絡がなされております。